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2009年7月 1日 (水)

土地探し(5)

 不思議なのはこのような条件の土地がなぜに競売しても売れ残っていたかです。それは道への接道が4mに2cm足りなかったことにあります。購入しようとする土地は道より少し中に入っており、俗に言う旗竿地になっています。旗の部分は非常に大きいく、竿の部分は短いのですが、これが4mないので中に複数の家を建てることができないのです。すなわち、竿の部分が2cm足りないので位置指定道路になることができないのです。

 位置指定道路とは建築基準法上の道路がない未開発地、または、大きな敷地を細分化して利用する場合などには、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、その道路境界を明確にする意味で、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路として位置指定を受けます。「道路位置指定」を受けるには幅員が4m以上であることが条件であり、各都道府県や市町村(特定行政庁)の技術基準が定められています。

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