住宅瑕疵担保履行法(2)
新しい制度では建設業の許可を有する業者会員(以下該当業者)は住宅瑕疵担保責任保険に加入する必要があります。そこで、分離発注の場合、専門工事会社の連名により保険契約を締結することとなります。保険契約者及び被保険者は施主から直接発注された業者のうち、構造耐力上主要な部分または雨水の侵入防止部分を受注した建設業者となります。また、連名保険加入事業者間で事前に事務幹事会社の選定等を行う必要があります。さらに、幹事事業者が倒産等の場合を考えて、引継順位も予め決定する必要があります。また、保険料等は幹事事業者に請求することとなります。
かなり内容が複雑でわかりにくいのですが、とりあえずは上記のように落ち着いたようです。それでは保険の支払いはどうなったかというと
設計事務所:業務委託報酬額 (消費税込)× 0.5%
業者会員 :瑕疵保険料を別途徴収 受注金額(消費税込)× 1.0%
となっています(オープンネット参照)。これとは別に瑕疵担保保険料をハウスジーメンに支払うので、負担は以前よりも増えていると思います。(姉歯事件を恨みます!!!)
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