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2010年1月18日 (月)

住宅瑕疵担保履行法(1)

 基礎から話が少しずれますが瑕疵担保について触れておきます。

 「住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成21年10月1日に全面施行され、住宅取得者保護のため新築住宅を供給する建設業者は保険加入または保証金供託が義務づけられました。

 オープンシステムでは従来より、もしもの事態に備え「オープンシステム建物登録制度」というのもがあり、工事中の事故への補償と完成後の品質保証をサポートしてきました。これは非常にシンプルで施主が設計事務所を通じてオープンネットに建物を登録し、登録料を支払うことで、オープンシステム補償制度などのサー ビスを受けることができました。

 登録には
    A 登録= 総工事金額(設計監理委託料含む)×10/1000十消費税
    B 登録= 総工事金額(設計監理委託料含む)×14/1000十消費税

とあり、どちらかは施主と設計事務所との話し合い決めていたようです。実際にはA登録が多かったようです。

 しかし今回の瑕疵担保履行法により状況が複雑になりました。瑕疵担保履行法では建て主や設計事務所ではなく、工事請負業者が保険を担保しなければいけません。しかしオープンシステムでは請負先が一ヶ所でなく、建設業の許可を有しない業者も多数工事を請け負いますので、、この制度は非常に適応が難しくなります。また、瑕疵担保はオープンシステム建物登録制度に含まれているため、二重に保険に加入するような事態となりました。

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