空き家の解体と固定資産税
土地の売買では固定資産税についても十分考えなければいけません。固定資産税は1月1日の現状で課税されますが、このときに空き家があるかないかで大きく固定資産税が変ります。住宅用地の軽減措置というもので
住宅用地の軽減措置:
住宅用地では、住宅の敷地で住宅1戸につき200平方 までの土地は小規模住宅用地として課税評価額は6分の1。敷地が200平方を超えた部分については住宅の床面積の10倍までの土地であれば、課税評価額は3分の1となる。
という税法です。空き地になるとこの軽減措置がなくなりますので、今までの6倍程度もの固定資産税を支払わなくてはいけません。購入後にこれは非常に大きな出費です。12月に解体を行うとなると、来年度の固定資産税がグーンとアップすることが懸念されます。家の固定資産評価は古いのでほとんどないですが、土地に関しては更地としてしまうと住宅用地としての減税が適用されなくなるため最大6倍も課税されることも考えられます。Hファミリーとしては特別急いでいるわけでもないので、できれば1月上旬解体が良いの考えました。
しかし、解体工事は隣の方の工事に絡んで12月中に開始したい旨不動産屋さんから説得され、解体を伸ばすことは出来ませんでした。その代わりにいくつかのこちらの負担を軽減してもらうように要請し内諾をいただきました。”内容については秘密です。”
こうゆう事もきちんと理解していないと大変な出費になります。是非とも覚えておいてください。
余談:この固定資産税の軽減のため、物騒ですが空き家を残す人が多くいます。また、空き家でなければ、駐車場にすることで別の軽減を受けることができます。ですので、旧市街地は空き家と駐車場ばかりが増え、空洞化していくことになります。
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