重要事項説明
不動産の売買契約に先立ち、宅地建物取引主任者は物件に対する重要事項説明を行なわなければなりません。それも宅建の免許をきちんと提示しながら・・・・!これは法律で決まっていますので必ず行わなければいけません。
Hファミリーでは”重要事項説明書”での説明事項はほぼ全て事前に質問しているので、ほとんどは確認の意味で行ないました。また、説明後1週間はその重要事項説明に関して不備がないかどうか精読しました。不動産業者としては、買主の気が変わらないうちに、重要事項説明から売買契約締結まで一気に段取りを進めたいのが本音です。ですから、かなりのスピードで説明されますので、多くの人が売却後にどんな説明を受けたのか忘れてしまうことがあります。その後トラブルになったときに重要説明事項に印が押してあると、どうしようもなくなることが多くあります。ですので、買主としては可能なかぎり事前に重要事項説明書や関連書類を入手して、ある程度の “予習” をしてから実際の説明を受けた方が良いと思います。大きな金額の買い物ですから・・・・・!でも面倒です!
重要事項説明書は色々な項目があるのでここでは詳細は述べませんが、注意したい事項が1点あります。それは、 「重要事項説明とは別途の説明」つまり、おまけの部分です。 物件には実際に何らかの問題点を抱えたものが多いです。それを記入するのがこの”おまけ”の部分です。物件自体の問題点のみならず、嫌悪施設や騒音など周辺環境の問題点、近隣建物などによる将来的な問題点、その他さまざまな事項が 「特記事項」 「容認事項」「告知事項」 などとして記載されます。この説明は最後になりますので十分に注意をしなければなりません。なぜなら、多くの説明で疲れきっているときに説明されるので、聞き流してしまうためです。
重要事項説明がひととおり終わると、買主は 「説明を受けました」 というサインをすることになります。サイン後は買主が了解し承認したものとみなされますので、出来れば1週間ぐらい時間をもらって、精査し、また専門の方に見てもらった後で印を押すことを勧めます。
Hファミリーではこの特記条項の部分に土地の瑕疵担保期間は1年間と明記してもらいました。ようするに家が建たないような物件だったら、家が建つように保証して欲しい。または契約を破棄するというものです。
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コメント
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いつも楽しく観ております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
投稿: 履歴書の添え状 | 2010年9月 1日 (水) 15時45分